在留資格「日本人の配偶者等」
外国人の方が日本人と結婚する場合のビザです。
既にほかの在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合は「在留資格変更許可申請」をおこなうことになりますが、ここでは新しく外国から呼び寄せる(新しくこのビザで日本への入国を希望する)場合について書いていきます。
申請に必要な書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 証明写真
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 住民税の納税証明書、課税証明書 各1通
6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8 質問書(PDF:387KB) 1通
9 交際がわかる写真等
※身元保証書、質問については入管のHP
(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html)
からダウンロード可能です。
よくある質問
Q.配偶者ビザの申請と結婚手続きはどちらを先にするものですか?
A.まず先に結婚の手続きを済ませる必要があります。
「配偶者ビザ」と呼ぶくらいですから、そもそも結婚していることが前提条件です。
日本人の配偶者等のビザは、すでに結婚している配偶者と同居をするための在留資格です。
パートナーの方が日本にいなくとも、日本人の場合は、日本の法令に基づき婚姻手続きができます。他方で、日本では正式に婚姻が認められる場合であっても、外国での手続きはその国の法令に従う必要がありますので、パートナーには国籍国での手続きを担ってもらう必要はあります。
その他、必要に応じて揃えたほうが良い書類
これに関しては、ケースバイケースです。結婚に至るまでの事情によります。最近はSNS婚といった、これまでの交際履歴や婚姻に至る背景を立証しにくいケースもあります。
要するに、日本人と結婚する外国人の場合、その結婚が偽装ではないか、日本で一緒に暮らしていくための安定した経済基盤があるかなど実態を厳しく審査されます。
特に審査において、理由書の書き方は重要です。入管に正しい認識で伝えていくためにも、申請前に一度専門家へご相談ください。
その他よくある質問
Q.配偶者等ビザを取得した場合、日本で生活しながら働くことはできますか?
A.はい、制限なく問題なく働くことができます。
ただし、風俗業といった業種の場合は注意が必要です。
Q.配偶者ビザの許可まではどれくらいかかりますか?
A.配偶者ビザの許可までの標準処理期間は1か月~3か月です。
入管への申請後、上記の期間は見ておいてください。審査段階で追加資料を要求される場合などは、審査期間が長くなることがありますので注意してください。