留学生の採用

アルバイト雇用の場合

「資格外活動許可」を得ることでアルバイトが可能です。
ただし、週28時間の制限が付きます。※報酬額の上限はなし
一般に「資格外活動許可」は、既に持っている在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されるものです。

「留学」の場合→就労先を特定せずに「資格外活動許可」を申請できます。

正社員として、留学生を新卒採用したい場合

・必要な申請:「在留資格変更許可申請」です。

「留学」に限らず、日本に在留している外国人は、かならず在留資格のいずれか1つを有して在留しています。

「留学」の場合は、日本の「大学、短期大学、高等専門学校、日本語学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒」のための在留資格です。

「正社員として、留学生を新卒採用したい場合」には、「留学」の在留資格から、就労が可能な、「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」などの就労が可能な在留資格(いわゆる「就労ビザ」)に変更しなければなりません。

そこで、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

これらの在留資格には、学歴や職歴の要件が定められているため、自由に在留資格を選択するというわけでなく「留学」の在留資格を有していた時期に大学等で学んでいた内容が非常に重要になります。

傾向として、留学生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する場合が多いです。

・手続きの時期

4月入社の場合、その年12月~1月には在留資格変更許可申請が可能となります。

「留学」の在留期限ぎりぎりではなく、可能な限り早めの対応をおすすめします。

正社員として、すでに何らかの在留資格をもって日本に滞在している外国人を雇用したい場合

「高度専門職」「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能実習」「特定技能」などの就労できる在留資格(いわゆる「就労ビザ」)で日本に滞在している外国人の方を新たに雇用する場合は、今の在留資格と就労させる業務内容が適合しているかどうか確認しなければいけません。

・現在の在留資格と、転職後の業務内容が適合しない場合

→在留資格変更許可申請を行う必要があります。

例)高校の英語教師「教育」→英会話学校の講師「技術・人文知識・国際業務」

・現在の在留資格と、転職後の業務内容が適合する場合

→在留資格変更許可申請は不要です。

例)インドカレー屋さんのコック「技能」→別のインドカレー屋さんへ勤務する場合

 ただし、元の会社を辞めて再就職するなど勤務する会社が変わった場合は「所属機関等に関する届出」を14日以内にしなければなりません。また、あくまで職場が同じであっても、派遣社員が直接雇用になった場合は所属機関の変更とみて、届出が必要です。

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