留学生以外の採用

各在留資格は「資格外活動許可」を得ることでアルバイト可能ですが、週28時間の制限が付きます。
「資格外活動許可」は、既に持っている在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

・「家族滞在」を有している場合

就労先を特定せずに「資格外活動許可」を申請できます。

・在留資格「文化活動」を有している場合

就労先が内定した段階で個別に申請することが必要です。

・「永住者」「日本の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を有している場合

就労に制限が無いため、「資格外活動許可」は取得する必要はありません。

※どの在留資格かによって、細かな手続きが異なるため細心の注意が必要です。

外国人を雇用した際には、管轄のハローワークに「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。この届出は、留学生をアルバイトに従事させる場合も必要です。

どの手続も外国人の方を雇用する上で、知らなかったでは済まされません。
コンプライアンスを守り、安定した経営のためにも国家資格のある行政書士にぜひ一度ご相談ください。

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