Q 許可を取りたい外国人の方はすでに日本にいますか。
いる いない
「いる」という場合
すでに日本に滞在している場合、何の在留資格をお持ちかによって、手続きが変わります!
就労系の在留資格を持つ外国人の方は「日本人の配偶者等」に在留資格を変更する義務はありません。
ただ、配偶者ビザの在留資格を得ることで在留活動に制限がなく、就労制限もないため自由に活動できます。
また留学生として滞在されている方も、配偶者ビザへの変更が必要です。
外国人同士での結婚の場合は、それぞれの在留資格によって結婚した後の在留資格が変わることがあります。
まずは何のビザで滞在しているかを確認の上、お問い合わせください
「いない」という場合
日本人と外国人が結婚して日本で一緒に生活をしたい場合、配偶者ビザの在留資格がありますが常に認められるわけではありません。
まず法的に有効な婚姻をしていることが条件になります。法的に有効な婚姻をしているだけではなく、結婚生活がどれくらい続いているか、ご夫婦の結びつきや共通言語、同居生活が見込まれることなどもポイントとなります。
偽装結婚などの問題もあり、最近はとても厳しく審査されます。
ご不安なことはまず当事務所へお問い合わせください。